「風しんの追加的対策」医療機関向けお知らせ
風しんクーポン券を使用して、風しん抗体検査及び予防接種を行っていただく医療機関の方々へのご案内です。
- 「風しんの追加的対策」は、令和7年3月31日(月曜日)をもって終了する予定でしたが、国内の一部地域でMRワクチンの品薄になったことにより予防接種を受けられなかった方がいらっしゃる状況等を踏まえ、令和7年3月末までに抗体検査を受け、風しん抗体が不十分な方は、令和7年4月以降も公費で予防接種を受けられるようになりました。令和7年4月以降の取扱いについては、ご協力いただく医療機関の方々へ別途お知らせいたします。
- 下記は、令和7年3月31日までに実施する「風しんの追加的対策」の取扱いについて、ご案内するものです。
- 「風しんの追加的対策」の終了に伴う対応は、市区町村によって異なる場合がありますので、千葉市外に住民登録がある方への対応は、住民票所在地の市区町村にお問い合わせください。
クーポン券の有効期限到来に伴う対応について
千葉市が発行したクーポン券の有効期限が「令和7年2月末日」に到来することから、抗体検査と予防接種の実施時期は以下のとおりとします。
- 抗体検査:令和7年2月28日(金曜日)まで
- 予防接種:令和7年3月31日(月曜日)まで
※予防接種のみ、令和7年3月31日(月曜日)までのクーポン券使用が可能です。
※令和7年3月以降に、風しん第5期予防接種の対象者(昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性)から抗体検査の相談があった場合は、まずは医療政策課予防接種事業推進班にご相談ください。
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請求に関するお知らせ
令和7年2月28日(金曜日)までに実施した抗体検査・予防接種の請求
- 国保連合会に請求書類をお送りください。
- 国保連合会の請求支払に係る処理は、令和7年3月10日(月曜日)(必着)までの提出分をもって終了となりますので提出時期にご注意ください。
- 国保連合会の提出期日を過ぎてしまった場合は、令和7年4月10日(木曜日)(必着)までに千葉市に請求書類を提出してください。
令和7年3月1日(土曜日)から3月31日(月曜日)までに実施した予防接種の請求
千葉市への請求方法
ここがポイント!
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下記の場合は、令和7年4月10日(木曜日)(必着)までに千葉市に請求書類を提出してください。
千葉市に住民登録がある方で、
- 令和7年2月28日(金曜日)までに実施した抗体検査・予防接種のうち、国保連合会の提出期日(令和7年3月10日(月曜日)(必着))を過ぎてしまった場合
- 令和7年3月1日(土曜日)から3月31日(月曜日)までに予防接種を実施した場合
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千葉市への提出書類
- 市区町村別請求書(千葉市宛て)
【入力用】別ウインドウで開く)
【手書き用】(PDF:233KB)(別ウインドウで開く)
- 受診票または予診票
- 振込先口座の確認書類(通帳の写し(表面と通帳を開いた1・2ページ目の両方)等)
※初回請求時や変更時のみ
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委任状(PDF:64KB)(別ウインドウで開く)
※初回請求時、請求者や振込先口座名義の委任が必要な場合のみ
【千葉市(千葉市民分)提出先】
〒260-8722
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所8階
千葉市 保健福祉局 医療衛生部 医療政策課
※「風しんの追加的対策受診票(予診票)・請求書在中」とご記入をお願いします。
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その他
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