更新日:2025年3月1日

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債権者登録

千葉市債権者登録事務処理要領を改正し、令和7年3月1日から債権者登録の取扱いを一部変更しました。(変更点:下線部分)

1 新規登録の方

千葉市と初めて取引をする事業者の方などは、新規に債権者登録をする必要があります。契約等をする際、債権者登録が無い場合には、「千葉市債権者登録届出書」に記載し、取引を予定されている本市担当課(以下「担当課」という。)へ提出してください。

 

2 登録内容の変更

債権者登録してある内容に変更が生じた場合には、速やかに「千葉市債権者登録届出書」に変更事項を記載し、担当課へ提出してください。

 

3 委任の有無の記載

代表権を有する代表者(代表取締役、理事等)(個人にあっては本人)以外の職名の方(個人にあっては代理の方又は法人等)が、見積書等の提出、契約の締結、代金の請求・受領等を行う場合、届出書にある「委任事項」の該当項目をチェックして、受任者の情報を記載してください。なお、受任者の押印又は署名は不要です。

 

4 届出書への署名又は記名押印

(1)法人の場合

届出者の「氏名(代表者氏名)」欄に記名押印(代表者職名のある印鑑)をお願いします。記載事項を訂正する場合は、訂正箇所を二重線で見え消しした上で同一の印鑑を押印してください。なお、会社名だけが刻まれたいわゆる社印・社判は使用しないでください。


(2)個人事業主、法人格のない団体の場合

届出者の「氏名(代表者氏名)」欄に署名又は記名押印(代表者職名のある印鑑又は代表者の個人印)をお願いします。記載事項を訂正する場合は、訂正箇所を二重線で見え消しした上で、署名提出する届出書については訂正箇所への署名、記名押印で提出する届出書については訂正箇所への同一印鑑の押印をお願いします。団体名や屋号だけが刻まれた印鑑は使用しないでください。


(3)個人の場合

届出者の「氏名(代表者氏名)」欄に署名又は記名押印をお願いします。記載事項の訂正方法は上記(2)と同様です。
※その他ご不明な点については、担当課へお問い合わせください。
 

5 提出方法

取引をしている又は取引を予定している担当課へ、来庁又は郵送にてご提出ください。

 

6 届出様式

「千葉市債権者登録届出書」(エクセル:129KB)

「千葉市債権者登録届出書」(PDF:547KB)

「記入上の注意」(PDF:742KB)

「記入例(新規)」(PDF:576KB)

「法人略語一覧表」(PDF:314KB)

 

このページの情報発信元

会計室  

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟1階

ファックス:043-245-5564

kaikei.AU@city.chiba.lg.jp

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