緊急情報
更新日:2025年4月2日
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屋外施設等に建築が認められている付帯施設の規模について、「管理上必要最小限」の範囲を明確にするため、屋外施設の規模に応じた割合(区域面積の2パーセント以下)に加え、延べ面積の上限を100㎡以下とする基準の改正を行いました。
(3)駐車場又は資材置場の付帯施設
(4)中間処理施設、産業廃棄物の再生利用施設又は産業廃棄物の積替・保管施設の付帯施設
(5)千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例第2条第4号に規定する屋外保管事業場の付帯施設
改正内容 | (旧) | (新) |
付帯施設の延べ面積の上限について |
区域面積の2パーセント以下 |
区域面積の2パーセント以下かつ、100平方メートル以下 |
※ 詳細は千葉市開発審査会付議基準「第6 屋外施設等の付帯施設の建築」(PDF:680KB)を参照願います。
・経過措置として、令和7年1月31日までに都市計画法第43条の規定により申請がなされたものについては、なお従前の例により取り扱うものとします。該当基準により、建築行為等を予定している方は、宅地課までご相談ください。
・千葉市開発審査会付議基準(令和7年4月1日改訂)(PDF:694KB)(PDF:680KB)
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